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お年寄りの中には「まだ遺言を書くような年でもない」とか「縁起でもない」と遺言と遺書を混同されているような方がいらっしゃいます。

最近、遺言を残す方が急速に増えてきました。書店にも遺言関係の本が並んでいます。
まず、遺言とは何か正確に理解するところから始めましょう。

 


遺言とは法律的に言うと「遺言者の死後の法律関係を定める最終意思決定の表示であり、その者の死亡によって法律効果を発生する」ということになります。

つまり、遺言者が一生をかけて築き上げてきた財産や先祖から引き継いできた財産を自分が死んだ後、残った遺族にどのように分け与えるのかの意思表示であると言えます。

遺言がなければ、遺産の相続は民法に従った法定相続となり、相続人全員による遺産相続分割協議によって行われることになります。

 

遺言は残され遺族の権利義務関係に大きな影響(法的効果)を与えます。
よって後々トラブルが起きないようにその方式や内容が厳しく規定されています。
また遺言は上記方式や内容に従う限りいつでも取り消し(撤回)や書き直しが出来ます。

 


法定相続人以外の個人や公益法人などに遺贈ができます。

法定相続分とは異なる配分が可能です。
財産の具体的な分配・割り付けが指定できます。
他にも相続人の廃除、非嫡出子の認知、遺言執行者の指定などが出来ますが、重要な点は以上の三点です。
せっかくだからもう少しだけ遺言のことを勉強しておきましょう。

民法はいくつかの遺言の方式を定めていますが、公正証書遺言と自筆証書遺言の二つが一般的です。両方の方式を比較してみましょう。

 

 

相続時のトラブルを防ぎ、確実に遺言の内容を実現するために、最近は「公正証書遺言」が一般的になってきている。

遺言はこのような方に特に必要です。

 

遺言のことは大まかにつかめましたね。もっと詳しい話は後にして、ここで遺言を含む相続について、基本的な点を確認しておきましょう。

 

相続とは、死亡した人の財産が、死亡した人と一定の関係にある人に移転することです。
死亡した人を被相続人、一定の関係にある人を相続人と言います。

 

民法で定められた被相続人の財産を承継する相続人。法定相続人は、大きく分けて配偶者相続人と血族相続人の2つがあります。

法定相続人の範囲と順位

 

被相続人が遺言によって指示した相続で、指定相続が法定相続に優先します。逆に言うと有効な遺言がない場合には、法定相続分をもとに相続が行われることになります。

遺言と相続の大まかなところが分かったところで、相続手続きの流れを見ておきましょう。全体をつかんだ上で、遺言・相続の詳しいお話をしましょう。

 

 

遺言・相続の話、ひと休み・・・。

遺言・相続の話、その概略を説明してきましたが、ご理解いただけましたでしょうか。少なくともかなり面倒であるということはご理解いただけたと思います。特に相続に関しては、相続が発生してから動くことが多いのが実情ですが、相続人の方の数が多い、相続人のほとんどが現役で多忙、相続人同士が近所に住んでいないなどの場合は、本当に途方に暮れるほど大変です。

また、戦後民法の民主化・個人主義/核家族の傾向、それに最近の金融機関の本人確認の厳格化などの流れのなかで、相続手続きは昔と比べより複雑かつ面倒になってきています。

一方、相続をめぐる親族の争いは、「争続」と言われるぐらい件数が増えています。家庭裁判所への審判・調停の申し立て件数は、2000年11,000件弱、2008年13,000件弱。家庭裁判所への相談件数は2000年約90,000件、2008年約160,000件(いずれも「司法統計年表」より)と急増してきています。(死亡者数は2000年1,000,000人弱、2008年約1,100,000人)

このような状況、流れの中で

1)相続人間の争いを最小化する。
2)相続手続きを効率よく行う

という大きな2点のメリットを目的に遺言をされる方が増えています。 この2点のメリットは、被相続人(亡くなられた方)から相続人(残った方)への贈り物・思いやりであり、併せて被相続人の最後の意思・希望の実現でもあると言えます。統計を取ることが出来る公正証書遺言の件数だけですが、2000年で約60,000件、2009年で80,000件弱、今年は遺言ブーム(書店で遺言関係の本や雑誌がたくさん出ている)の影響もあり100,000件は超えると思われます。

現在の遺言の考え方、方式、内容、執行方法、相続手続き(特に土地・金融資産の継承)、相続した資産の活用・節税などに関して早めにプロに相談した方が良いでしょう。一般の人たちにとっては、自分の置かれた立場、環境、状況に応じて最適な準備をすること、将来計画を立てること、必要な情報を予め入手しておくことは、不可能だと思います。 自分で多少無理すれば出来ることは自分でやり、極端に面倒なことは「誰か」に任せ、争いを避けるために第三者の意見・介入が必要な場合は「誰か」に頼む。これらを効率よく費用対効果を検討しかつ時間軸を考え組み合わせて手続きを進めてゆくことが重要だと思います。戸籍関係の確認(特に本籍及び住所の変更の記録)、財産目録の作成、家族・親族系図の作成などは予めやっておくことで、相続手続きがかなり効率よく勧められることになります。
出来るだけ早めにプロ(専門家)に相談すれば、皆さんが抱える疑問、問題、悩みのほとんどは解決できると思います。

遺言・相続の詳しい話として、公正証書遺言の見本と相続手続きマニュアルをダウンロードして頂けるようにしておきました。かなり細かい情報となっていますが、本当はもっともっと細かい話です。また、相続資産の活用(農地転用、不動産の活用、駐車場・アパート/マンション経営、金融商品など)に関しては具体的に相談してください、非常に具体的にアドバイスが出来るようにしておきます。

 

 

「健やかに生きる権利、安らかに死ぬ権利を自分で守る」ための宣言書。
・・・日本尊厳死協会のホーム・ページより。

一般的には、「延命治療を拒否して、自然に死を迎えるための文書」と言われています。
日本尊厳死協会の会員は年々増加し、現在12万人以上の方が会員になっているようです。

 

「尊厳死宣言」も広く知られてくるようになりましたが、まだまだ法的な整備がされていないこともあり、手続き・効力などに関しては、ご存知ないかたが多いようです。

ちょっと専門的になるかもしれませんが、「尊厳死宣言」に関心のある方は、知っておくと役に立つ知識をいくつか紹介しましょう。

 

「尊厳死宣言」は書き方が法律で決まっているわけではありません。よって、原則どのように作成しても構いません。

ですが一般的に書かれる記載方法というのがやはりありまして皆様に参考となる例となるものが、日本尊厳死協会の「尊厳死宣言」はホーム・ページで公開されています。

その内容は医学・医療の進歩などによって適宜改訂されています。

https://www.songenshi-kyokai.com/

 

自分で作成した宣言書を公証役場に持参して署名押印し、公証人の認証を受けるという方法。公証されるのは「たしかに本人の意思で作成した」こと。宣言書の内容について公証人が確認するわけではありません。原本は本人が保管。
作成方法は遺言書など他の公正証書と同じ。原本は公証役場が保管。この場合の「尊厳死宣言(公正証書)」は、「事実実験公正証書」と呼ばれます。簡単に言うと、「尊厳死宣言」をする人(嘱託人)が、宣言したことを、公証人がこれを聴取し、その結果を公正証書にするという形をとります。公証人が聴取し理解した上で、間違いないことを確認して書面にするということです。それゆえ、「尊厳死宣言」の文章もそのような形式をとります。この形の「尊厳死宣言(公正証書)」の例は添付しますので見て下さい。

 

日本尊厳死協会は一定期間「植物状態」になった場合の延命措置の停止を尊厳死宣言に入れることを認めています。

それに対し、公証役場側は、それを否定します。「植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても尊厳死を許容することには、現状問題が多く、公正証書化は無理かと思われます。」と、尊厳死の問題と植物人間の問題は別との見解です。

このあたりの細かな話は以下の公証役HPを参照ください。

https://www.koshonin.gr.jp/ji.html

 

それに対し、日本尊厳死協会は同協会の「尊厳死宣言書」を改定する際に、「植物状態」という言葉の定義を明確にして、「植物状態」の文章を入れようとしています。
その定義は、「回復不能な遷延性意識障害に陥った時」であるとしました。⇒余計にわけがわかりませんね。

結論!「尊厳死宣言(公正証書)」を作成する時は、まず原稿を作成し、公証人とよく事前打ち合わせをすること。(公証人によっても微妙に見解が違います。)
それから、「植物状態」条項を入れる時には、その定義・解釈を出来る限り具体的・科学的にして(出来れば主治医、かかりつけの医者などの助言を得て)誤解が生じないようにしておくこと。

「尊厳死宣言(公正証書)」の場合の必要書類と費用のことを最後に。

公正証書作成手数料(紙代も含めて):\13,000.- ~\14,000.-程度必要書類:実印と印鑑証明書(3か月以内)

参考書:「想いが通じる遺言書と生前三点契約書の作り方」本田桂子著 日本実業出版

 

 

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